第1条 本会は、財団法人かながわ健康財団(以下「財団」という。)会員規則に基づく健康づくり会員のうち、一般会員の会を「ヴィサンの会」と称します。
2.本会の事務局は、財団内におきます。
第2条 本会は、これからの高齢化社会のなかで生涯を通じ健やかに暮らすことができるよう、一人ひとりが健康づくりを考え、実践することを支援し、健康づくりの輪を広げることを目的とします。
第3条 ヴィサンの会の会員は、個人会員(同居家族を含む)及び法人会員(団体、グループ等)の2種に区分します。
第4条 県内に居住または勤務し、もしくは事業所または連絡所が所在し、本会の目的に賛同した個人及び法人等とします。
第5条 本会に入会しようとする方は、入会申込書を提出してきただきます。
第6条 会員には、次の会費を納入してきただきます。
2.前項の入会金、年会費については特別の理由のある場合には減免処置をします。
3.会費及び入会金は、会員が指定した預金口座から口座振替、金融機関への振り込み、現金によるいずれかで納入していただきます。
第7条 会員の加入期間は、入会時から一年間とします。ただし、退会の申し出がない限り、毎年自動的に継続するものとします。
2.前条に規定する年会費の期間は、会費登録の月から翌年の前月までとします。
第8条 本会の会員には、会員証を発行します。
第9条 会員は、つぎの特典を受けることがでます。
第10条 会員が本会へ届け出た住所、氏名、および会員支払いの預金口座等に変更が生じた場合は、ただちに変更届(普通ハガキ等)を事務局に提出していただきます。なお、氏名の変更の場合は会員証を添えてください。
第11条 会員はつぎの事由によってその資格を喪失します。
第12条 会員は、退会しようとするときは退会届を入会月の2ケ月前までに(普通ハガキ等)事務局に提出していただきます。
第13条 退会した会員が納入した会費等は、返還しないものとします。