献眼・臓器提供の意思表示
眼球(角膜)提供登録について
◎眼球(角膜)提供登録について
当財団では、死後の眼球(角膜)を提供することを登録することができます。登録ご希望の方はアイバンク・臓器移植推進本部にお電話(045-242-3961)をいただくか、または、こちらのページの登録フォームにご連絡いただければ「提供登録申込書」のはがきをお送りしますので、内容を記載の上ご返送ください。
<親族優先提供>
平成22年1月17日より、親族に対し角膜を優先的に提供したいという意思表示をすることが可能になりました。
●提供できる範囲
親族優先提供の範囲は 配偶者、子 及び 父母 とする。
親族への優先提供をお考えの方は、 以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
@ご本人(15歳以上の方)が眼球(角膜)を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
A眼球(角膜)提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている。
※1 婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
※2 実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
B医学的な条件を満たしている。
(親族優先提供についての留意事項)
•医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
•優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
•「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、 親族の方も含め、角膜(眼球)提供が行われません。
•親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺 した方からの親族への優先提供は行われません。
当財団では、死後の眼球(角膜)を提供することを登録することができます。登録ご希望の方はアイバンク・臓器移植推進本部にお電話(045-242-3961)をいただくか、または、こちらのページの登録フォームにご連絡いただければ「提供登録申込書」のはがきをお送りしますので、内容を記載の上ご返送ください。
<親族優先提供>
平成22年1月17日より、親族に対し角膜を優先的に提供したいという意思表示をすることが可能になりました。
●提供できる範囲
親族優先提供の範囲は 配偶者、子 及び 父母 とする。
親族への優先提供をお考えの方は、 以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
@ご本人(15歳以上の方)が眼球(角膜)を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
A眼球(角膜)提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている。
※1 婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
※2 実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
B医学的な条件を満たしている。
(親族優先提供についての留意事項)
•医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
•優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
•「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、 親族の方も含め、角膜(眼球)提供が行われません。
•親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺 した方からの親族への優先提供は行われません。
臓器提供について
◎臓器提供について(心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球)
健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードの裏面の該当蘭に記載することで、臓器を指定して提供の意思表示ができます。意思表示された場合には、その旨をご家族にもお伝えください。
臓器の提供登録をご希望の方は 日本臓器移植ネットワークのホームページ から申し込むことができます。
なお、当バンクにおいて角膜提供登録と共に実施していました腎臓提供登録については、平成31年3月31日をもって新規登録を停止いたしました。
健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードの裏面の該当蘭に記載することで、臓器を指定して提供の意思表示ができます。意思表示された場合には、その旨をご家族にもお伝えください。
臓器の提供登録をご希望の方は 日本臓器移植ネットワークのホームページ から申し込むことができます。
なお、当バンクにおいて角膜提供登録と共に実施していました腎臓提供登録については、平成31年3月31日をもって新規登録を停止いたしました。